住宅改修について
■住宅改修費の支給を受けることができる方■
◆要介護認定で、「要支援①・②」の方および「要介護①~⑤」に認定された方
※要介護認定で「非該当」の認定を受けられた場合、対象となりません。
※但し、「非該当」に認定された方でも市町村が実施する「介護予防・生活支援事業」などにより住宅改修の制度を利用することができる場合があります。
■住宅改修費の申請等について■
住宅改修費の支給限度額は20万円で、この範囲内の9割が保険給付されます。
住宅改修費の支給を申請される場合は、申請書に領収書とケアマネージャーなどが作成した次のような
書類が必要となります。
・「住宅改修が必要」と認められる理由を記載した書類 ・改修完成後の確認ができる書類
(※改修される住宅が借家の場合は、所有者の方の承諾書も必要となります。)
住宅を改修される際はバリアフリーのノウハウを持った事業者を選ばれることが大切です。
また、改修前に病院の理学療法士、ケアマネージャー、在宅介護支援センターなどに『どのような改修が
適切であるのか』などをご相談下さい。
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等に係る住宅改修の種類(厚生労働省 告示第95号)
介護保険法第45条第1項に規定する厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の
種類は1種類とし、次に掲げる住宅改修がこれに含まれるものとする。
種類は1種類とし、次に掲げる住宅改修がこれに含まれるものとする。
・手すりの取り付け | ・床段差の解消 |
・引き戸等への扉の取替 | ・洋式便器等への便器の取替 |
・すべり防止及び移動の円滑等のための床材の変更 | |
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(スロープの設置に伴う転落、脱輪防止を 目的とした柵や立ち上がりの設置)等 |