介護給付対象用具にはレンタルをして利用することのできるレンタル12品目と、レンタルとしての利用には不適切(肌等に直接触れる物)で利用者の方に購入して利用していただく買取5品目があります。
■レンタルで利用することができる福祉用具(12品目)について
レンタルで利用することができる福祉用具は次のもので、利用者の方は介護サービス費用の1割または2割
を自己負担していただき、認められた限度額までの範囲内で様々なサービスを組み合わせて利用すること
ができます。
を自己負担していただき、認められた限度額までの範囲内で様々なサービスを組み合わせて利用すること
ができます。
また、福祉用具(品目)でどの品目をどれだけレンタルするのかなどについては担当ケアマネージャー
(介護支援専門員)と十分にご相談ください。
(※レンタルを実施できるのは各都道府県知事が定めた指定業者です)
(介護支援専門員)と十分にご相談ください。
(※レンタルを実施できるのは各都道府県知事が定めた指定業者です)
レンタル12品目
厚生労働大臣が定める福祉用具に係る福祉用具の種目(厚生労働省 告示第93号) |
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① 車いす |
② 車いす付属品 |
③ 手すり |
④ じょく瘡予防用具 |
⑤ 特殊寝台 |
⑥ 体位変換器 |
⑦ 歩行器 |
⑧ 特殊寝台付属品 |
⑨ 移動用リフト |
⑩ 歩行補助つえ |
⑪ スロープ |
⑫ 痴呆性老人徘徊感知機器
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※要介護認定で「要支援①・②」、「要介護①」に認定された方は、車いすをレンタルされる場合「軽度者申請」
が必要となります。
が必要となります。
□追加されたもの
介助用標準型車いす区分に介助用電動車いす(平成27年4月1日より追加されました。)
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自動排泄処理装置 |
□次の要件をすべて満たすもの
〇尿または、便が自動的に吸引されるもの
〇尿または、便の吸引経路となる部分を分割することができる構造となっているもの
〇居宅介護者、またはその介護を行う者が容易に使用することができるもの
(交換可能部品:レシーバ、チューブ、タンク等のうち、尿または便の吸引経路となる
部分であり、居宅介護者またはその介護を行う者が容易に交換することができるもの)
を除きます。
※尚、要支援者、要介護1、要介護2、要介護3に該当する方に対して、自動排泄処理装置
(尿のみの自動吸引機能を持つものを除く。)に係る指定(介護予防)福祉用具をおこ
なった場合には(介護予防)福祉用具貸与費は原則、算定は致しません。
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買取品目とはレンタル品として衛生面上、不適切とされる入浴や排泄のために使用する品目です。
購入して利用していただくため、購入価格の9割が給付されます。またレンタル品とは異なり、支給限度額とは別に
年間の限度額10万円が設定されています。
年間の限度額10万円が設定されています。
給付費用については、まず自費で購入していただき、購入されたときの領収書と購入された品目のパンフレットを
添えてお住まいの市町村へ提出していただければ、上限額内の9割が戻ってくる仕組みです。
添えてお住まいの市町村へ提出していただければ、上限額内の9割が戻ってくる仕組みです。
買取5品目
厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等に係る特定福祉用具の種目(厚生労働省 告示第94号)
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①腰かけ便座 |
◇次のいずれかに該当するものに限ります。
〇和式便器の上に置き、腰掛けに変換するもの
〇洋式便器の上に置き、座る高さを補うもの
〇便座の底上げ部材
〇電動式又はスプリング式で、立ち上がりの際に補助機能があるもの
〇ポータブルトイレ
〇水洗ポータブルトイレ
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②入浴補助用具 |
◇座位の保持、浴槽への出入り等入浴時に補助を目的とする用具です。
〇入浴用いす 〇浴槽用手すり 〇浴槽内いす 〇入浴用介助ベルト
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③簡易浴槽 |
〇空気式又は折りたたみ式等で移動が容易にできるもので、取水及び
排水に工事を伴わないもの
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④移動用リフトのつり金具の部分 | 〇介護保険レンタル対象の移動用リフトに取付可能なもの |
⑤自動排泄処理装置 交換可能部品 |
〇レシーバー、チューブ、タンク等のうち排泄物の経路となる部分
であり、介護者等が容易に交換することが可能であるもの
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